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宅地建物取引業免許申請について(東京都知事新規) |
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宅地建物取引業法(以下、業法)では他の産業法と同じく役所の許可を取らなければ営業できないような仕組みになっています。業法では『免許』制度をとっています。
以下免許を取得するための概要、手順、必要書類について解説します。
まず、申請をするに当たって行政当局から免許を与えたくない者がいます。
逆にいうと、免許を受けられないものです。法的にいうところの欠格要件です。
許を受けられない者は次のように分かれます。
5年間免許を受けられない場合は・・・
● 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された者 |
● 免許不正取得、情状が特に重い不正不当行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞野公示をされた後、廃業等の届出を行った場合 |
● 禁固以上の刑又は業法違反等により罰金の刑に処せられた場合 |
● 免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合 |
その他免許を受けれない場合・・・
● 成年被後見人、成年被保佐人、成年被補助人又は破産宣告を受けている場合 |
● 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をする恐れが明らかな場合(ex.暴力団員) |
● 事務所に専任の取引主任者を設置していない場合 |
上記の要件をクリアしたところで免許を受けるための要件及び審査についてです
まず、法人の場合は『商業登記簿』に宅地建物取引業を営む旨の事項が定められ、登記されていることが必要です。
申請者の商号についても他の法律によって使用を禁止されている場合があるので十分留意する必要があります。
ex.) ○○公社、○○協会
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事務所について |
事務所の所在地が免許件者(建設大臣、東京都知事)を定める要素となっており、事務所には専任の取引主任者の設置義務があります。
宅建業者が商人の場合、本店又は支店として商業登記簿謄本に登記されていることが必要となります。
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宅地建物取引主任者制度について |
宅地建物取引主任者(以下、主任者)は、宅地建物取引主任者試験に合格し、取引主任者資格登録を受けた者で、取引主任者証の交付を受けた者をいいます。
試験に合格しただけでは主任者ではない訳です。法律関係の士業と似たような仕組みです。
主任者には、専任の状態で設置する『専任取引主任者』とそれ以外の『一般の取引主任者』があり、どちらも契約に関する重要事項説明を行う主任者としての業務内容は同じなのですが、専任取引主任者には、業務に従事する状態が事務所ごとに専任でなくてはならないのです。常勤性と専従性が求められているわけです。
また、業法により業務に従事するものの5名に1名以上の成年者である専任主任者の設置が義務付けられていることにも注意が必要です。
他の注意点は、専任取引主任者が新規免許申請の際、『取引主任者資格登録簿』に以前の勤務先がない状態である事が必要です。主任者は勤務先も登録事項なので前職の登載事項が残ったままだと新規免許申請する会社での常勤性に矛盾が出てくるからです。残っている場合は、前の会社から退職証明書なり離職証明書を作成してもらう必要があります。
登録事項に変更が生じていた場合には変更登録申請を行ってください。
以下の6項目について必要です。
氏 名 |
戸籍抄本 |
住 所 |
住民票抄本 |
本 籍 |
戸籍抄本 |
勤 務 先 |
入社―入社証明書
退社―退職証明書
出向―出向証明書 |
商号又は名称 |
「宅建業者名簿登載事項変更届出書」の写し
又は商業登記簿謄本 |
免許証番号 |
宅建業者の免許証の写し |
氏名、住所、本籍については発行後3ヶ月以内のものを添付 |
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政令第2条の2で定める使用人について |
政令第2条の2で定める使用人(以下、政令使用人)とは、その事務所の代表者で「契約を締結する権限を有する使用人」ということです。代表取締役が常勤する場合は他の方を政令使用人として設置する必要はありませんが、代表取締役が常勤できない支店等の場合は、政令使用人を設置する必要があります。この辺に特色があるといえます。
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免許申請フローチャート |
審 査
欠格要件等、事務所調査等
期間は30日から40日 |
営業開始
『業者票』『報酬額票』を用意して掲示
専任取引主任者は『勤務先の変更』『免許証番号』の届出
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免許申請に必要な書類 |
この順序に揃えて、紐で綴じて提出
順序 |
書類の名称 |
書類の要否 |
法人 |
個人 |
1 |
免許申請書(第一面〜第五面) |
○ |
○ |
2 |
相談役、顧問、5%以上の株主・出資者等の名簿
『添付書類4』(第一面、第二面)(法人のみ) |
○ |
× |
3 |
免許申請者等の身分証明書、登記されていないことの証明書 (取締役、監査役、専任取引主任者、政令使用人、相談役、顧問)以下、役員等と省略 |
○ |
○ |
4 |
代表者の住民票(個人のみ) |
× |
○ |
5 |
免許申請者等の略歴書 (役員等)
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○ |
○ |
6 |
専任の取引主任者設置証明書『添付書類(6)』 |
○ |
○ |
7 |
宅地建物取引業に従事する者の名簿『添付書類(8)』 |
○ |
○ |
8 |
専任の取引主任者の顔写真 |
○ |
○ |
9 |
法人の商業登記簿謄本(法人のみ) |
○ |
× |
10 |
宅地建物取引業経歴書『添付書類(1)』(第一面、第二面) |
○ |
○ |
11 |
決算書(貸借対照表及び損益計算書) (法人のみ)
※新設法人は、『開始貸借対照表』と添付 |
○ |
× |
12 |
資産に関する調書『添付書類(7)』 (個人のみ) |
× |
○ |
13 |
納税証明書 ※新設法人は添付不要 |
○ |
○ |
14 |
誓約書 『添付書類(2)』 |
○ |
○ |
15 |
事務所を使用する権原に関する書面『添付書類(5)』 |
○ |
○ |
16 |
事務所付近の地図(案内図) |
○ |
○ |
17 |
事務所の写真 |
○ |
○ |
作成する部数は正本1部、副本1部の合計2部。副本については、証明書類を含めコピーで構わないが写真は副本にも正本と同じ写真を添付しなくてはいけませんので注意が必要です。 |