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企業組合設立について |
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企業組合設立について少しだけ触れておきます。中小企業等協同組合法が設立の根拠となります。企業組合という形態は少ないです。組合の主流は、中小企業事業協同組合の方がどうしても多いです。
企業組合設立の手順の概要ですが以下のようになります。
1.準備会を開催する。・・・設立趣旨等の全体説明 |
2.設立発起人(4人以上の個人)は、定款案、事業計画案、収支予算案等を作成する。 |
3.事前協議 |
この事前協議というのは一応任意ということになっています。しかし、実務上では組合の指導機関としての法人、東京都であれば東京都中小企業団体中央会との事前協議が不可欠なものとなっています。例えば、東京都に申請する場合、行政書士はお客様につくとして、中央会は東京都との間に入り調整を行うことになっているのです。事前協議を行っていないと非常に面倒なことになります。申請前の面接みたいなものです。協議してOKがでれば、9割方は設立認可がおりるようです。
全体の流れとしてはこのようになります。
創立総会開催公告―――設立同意書、出資引受書の作成 |
↓(2週間以内)
創立総会―――定款の制定、事業計画、収支予算の決定、役員の選挙、その他議案の議決 |
↓
↓
↓(発起人から理事に事務引継)
出資の払込があった日から2週間以内に所轄法務局に申請
事業活動開始という運びになります。
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組合を設立するにあたって確認する5項目 |
@事業目的
これが決まらないことには話が進みません。
何をやりたいかにより設立にあたっての手続きが複雑になり、その分手間がかかります。
A設立発起人は最低4人必要です。
企業組合の組合員資格としての特徴は「個人に限る」ということです。
中小企業事業協同組合と間違わないよう注意が必要です。
B全組合員の3分の2以上が組合事業に従事する必要があります。
例えば、4人が発起人で全組合員が4人の場合、うち3人が専業で1人が兼業という場合であっても中央会の見解としてはかなり厳しいようです。だめというわけではないのですが、本当にやる気があるのか等を多少疑って見られるため審査の時間もかかるようです。やるのであれば厳しい専業性が求められます。会社の社長をやりながら企業組合をやるというのは不可能なことではありませんが、厳しいということです。このへんも中小企業事業共同組合とは違うところです。
C全従業員の2分の1以上が組合員であることも必要です。
D営利目的の法人とは違い行政庁の認可が必要であり、行政庁の監督が入ります。
行政庁、すなわち役所のことです。東京都であれば東京都知事の認可が必要となり、認可したからにはある程度の監督も入りますよ、ということです。お上お墨付きの法人というメリットがあるためやむを得ないことです。
以上が準備段階で確認する5項目です 。
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上記5項目の確認ができたら設立に向けて書類作成の準備をしなければなりません。
最初に作成する書類は以下4点です。 |
@ 事業計画書
A 設立趣意書
B 収支予算書
C 設立事業者名簿
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以上の書類ができたら中央会との協議に入ります。 |
中央会の指導なしでは設立はほぼ無理でしょう。逆に、指導に従えば認可はほぼ下りるようなので中央会との協議は非常に重要です。慎重につめる必要があります。
企業組合を設立したい、若しくは興味があるという方はご連絡下さい。組合という形をとった一種の会社のようなものだという理解が必要です。 |